贈与と言えば、生前のうちに財産を無償で譲渡することですが、その過程で発生するのが贈与税という税金の一つです。無償で譲渡しているのに税金がかかることに疑問を感じる人もいるかもしれませんが、この税金の仕組みについて知っておかなければ思わぬ納税が掛かってくる恐れがあります。もちろん、それを想定して優遇される制度もあります。今回は、その中でもよく利用される相続時精算課税制度について紹介します。

目次

相続時精算課税制度とはどんな制度か


相続時精算課税制度の基本的な仕組みについて、次の項目を通じて紹介します。

財産をもらうには税金がかかる

まず冒頭の通り、財産を譲渡する際は一定の条件を満たすことで贈与税という税金が発生します。これは税金である以上は原則として納税しなければなりません。贈与税の場合は次の決まりに従って納税を行うことになります。

● 財産を譲渡された人が、譲渡された年の翌年2月1日~3月15日まで行う

● 申告期限までに納税できなかった場合、または本来の納税額より少なかった場合には、加算税がかかる場合がある

● 納税地は贈与を受けた人の住所を所轄する税務署(税務署長)となる

● 納税方法には、現金、e-Taxなどがあるが、最近はコンビニエンスストアでも対応可能となっている

● 次の要件を全て満たすことで延納と呼ばれる5年以内の年賦(年払い)にして納税する方法がある
・ 申告による納付税額が10万円超である
・ 一括で納税が困難である理由がある
・ 担保の提供(円納税額が100万円以下でかつ延納期間が3年以下なら不要)

相続時精算課税制度と暦年課税がある

贈与税の納税には次のパターンがあります。

● 相続時精算課税制度
・ 相続時に贈与税の計算をする方法である
・ 2,500万円まで贈与税がかからない
・ 贈与する財産の種類、金額、贈与回数に関する制限は特にない
・ 相続時精算課税に係る贈与税額を計算するときは基礎控除110万円の控除はできない

● 暦年課税
・ 1月1日~12月31日の1年間の贈与を受けた財産の金額から、贈与税の基礎控除110万円を差し引いた金額に、一定の税率をかけて計算する方法である
・ 贈与者、受贈者は個人であれば特に問わない
・ 税率は区分分けをされているが範囲は10%~55%である

相続時精算課税制度の計算方法

相続時精算課税制度の計算は、次の計算方法に当てはめます。

(課税価格 - 特別控除額2,500万円) × 税率20% = 納税額

特別控除額は2,500万円ですが、もし前年度までに相続時精算課税制度を適用させていた場合は、その分を控除した金額となります。例えば、1,000万円を適用させていたら、その年の特別控除額は1,500万円となります。

また、税率に関しては課税価格に関係なく一律となっています。これは特別控除額で差し引いても課税価格があった場合に適用されるので、控除したら掛からなくなった場合は利用されません。

なお、暦年課税と計算式とその過程で必要になる速算表は次の通りとなっています。

● 暦年課税の計算式
・ (課税価格 - 基礎控除110万円) × 税率 =納税額

● 基礎控除後の課税価格
・ 200万円以下:税率10%
・ 300万円以下:税率15%、控除額10万円
・ 400万円以下:税率20%、控除額25万円
・ 600万円以下:税率30%、控除額65万円
・ 1,000万円以下:税率40%、控除額125万円
・ 1,500万円以下:税率45%、控除額175万円
・ 3,000万円以下:税率50%、控除額250万円
・ 3,000万円超:税率55%、控除額400万円

それでは、ここまでのことを前提に次の事例に倣って計算しましょう。

● 受贈者と贈与者の関係
・ 家族構成:父A(70歳)、母B(64歳)、長男A(35歳)
・ 状況:長男Cに対して次のような金額の生前贈与が行なわれることになった
・ 父Aからの生前贈与額: 3000万円を3年間かけて1,000万円ずつ分割
・ 母Bからの生前贈与額:1年間で800万円

● 長男Aの生前贈与の方針
・ 父Aからの生前贈与:相続時精算課税を選択した
・ 母Bからの生前贈与:暦年課税を選択した
※この選択のルールについては後述参照

● 1年目の生前贈与
・ 父Aは1,000万円の贈与
(1,000万円 - 1,000万円) = 0円
翌年以降に繰り越される特別控除額は1,500万円に減少
・ 母Bは800万円の贈与
(800万円 - 110万円)× 40% - 125万円 = 151万円

● 2年目の生前贈与
・ 父Aから1,000万円の贈与
(1,000万円 - 1,000万円) = 0円
翌年以降に繰り越される特別控除額は500万円に減少
・ 母Bの生前贈与に対してはすでに贈与税が発生済

● 3年目の生前贈与
・ 父Aから1,000万円の贈与
(1,000万円 - 500万円) = 500万円
500万円 × 20% = 100万円
・ 母Bの生前贈与に対してはすでに贈与税が発生済

このように、1年目で母Bからの生前贈与に対して151万円、3年目には父Aからの生前贈与に対して100万円の贈与税が、長男Cに対して課税されます。

適用するには手続きが必要


相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、前述の通り受贈者は譲渡された年の翌年2月1日~3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して、次の書類を提出しなければなりません。

● 贈与税申告書
・ 第一表と第二表で構成されている
・ 第二表は、相続時精算課税制度の贈与者毎に作成する
・ 国税庁のホームページや税務署で本紙は入手できる

● 相続時精算課税選択届出書
・ 相続時精算課税制度の選択内容、対象となる贈与者と受贈者に関する事項を記入する
・ 国税庁のホームページや税務署で本紙は入手できる

● 受贈者の戸籍謄本または抄本
・ 受贈者の氏名、生年月日、受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であることを証明するために必要となる
・ 受贈者の本籍地の市役所で入手できる

● 受贈者の戸籍の附票の写し
・ 受贈者が20歳に達した時以降の住所または居所を証明するために必要となる
・ 受贈者の本籍地の市役所で入手できる

● 贈与者の住民票の写し
・ 贈与者の氏名、生年月日を証明するために必要となる
・ 贈与者の住所を管轄する市役所で入手できる

● 贈与者の戸籍の附票の写し
・ 贈与者が60歳に達した時以降の住所または居所を証明するために必要となるが、60歳以降住所変更をしていない場合は不要となる
・ 贈与者の住所を管轄する市役所で入手できる

なお、マイナンバー制度の導入によって、マイナンバーが記載されている書類の提出の際に、個人番号カード等の提示または添付が必要となっています。

また、仮に相続時精算課税制度の適用を受ける前に受贈者が亡くなった場合についても、受贈者の相続人が手続きを行えば、本制度の適用を受けることができます。

その場合は、前述の書類に加えて次の書類を提出しなければなりません。

● 相続時精算課税選択届出書付表
・ 受贈者の相続人に関する事項(氏名、生年月日、住所、印鑑、受贈者との続柄)を記入する用紙である
・ 受贈者の相続人が1人ではなく複数いる場合は、全員の連書が必要となる
・ 国税庁のホームページや税務署で本紙は入手できる

● 受贈者の相続人の戸籍謄本
・ 受贈者の全ての相続人を明らかにするために添付する
・ 受贈者の相続人の本籍地の市役所で入手できる

適用対象と要件について

相続時精算課税制度の適用対象と必要になってくる要件は次の通りです。

贈与を行う人の要件

無償で贈与を行う人を「贈与者」といいますが、60歳以上の父母や祖父母という要件を満たす必要があります。

贈与を受ける人の要件

無償で贈与を受ける人を「受贈者」といいますが、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者(子や孫である推定相続人または孫)という要件を満たす必要があります。

贈与者ごとに制度を選択することができる

前述の計算式の通り、相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択することができます。そのため、父母または祖父母からの生前贈与に対して、それぞれ暦年課税と相続時精算課税制度どちらかを選択することができます。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度は次のようなメリットがあります。

収益物件の贈与なら相続税対策になる場合も


収益物件つまりは家賃収入のことですが、これを贈与した場合は、相続税対策になる場合があります。なぜなら、収益物件の贈与があった場合、その後の収益については受贈者に入ってくることになるため、贈与者の財産が減って今後起こり得る相続の際の遺産の計算もそれがないことを前提に進むことになります。その結果、相続税の課税基準を下回る可能性があるということです。

将来値上がりする財産の贈与は有利

仮に将来値上がりする財産を保有し続けた場合、保有者が亡くなって相続が発生した場合、その遺産は確実に相続税の課税基準を上回る可能性が高いといえます。そうなった場合は、相続税が相続人に対して課税されるため不利な状況を招く恐れがあります。それを防止するためにも、生前贈与を行って相続税の節税を行っておくことは有利な対策です。相続時精算課税制度は、こういった目的達成のためにも非常に役立つ制度であるといえます。

相続の争いを防ぐことができる

そもそも生前のうちに財産を贈与することで、いざ相続が発生して贈与者の保有していた財産が「遺産」、贈与者自身が「被相続人」と呼ばれる状態に切り替わることがなくなります。その影響で、相続する遺産を巡って対立を深めるいわゆる「争族」のトラブルを未然に防止することができます。

贈与者が、上記も見越して生前贈与を行う方針であるなら、受贈者にとっても大きなメリットであるといえるため、相続時精算課税制度を利用して対応していくことをおすすめします。

相続時精算課税制度のデメリット

メリットが目立つ相続時精算課税制度ですが、気を付けなければならないデメリットも次の通りあります。

申告後は課税制度を変更できない

相続時精算課税制度は、一度選択をしてしまうとそれ以降の変更はできません。ある年までは相続時精算課税制度でもよかったけど、それ以降は贈与税の基礎控除110万円の範囲内で生前贈与して納税から外れたいという目論見があって暦年課税に戻したいと考えていてもできないということです。

ただし、今までとは異なる別な贈与者であればこの限りではありません。

相続時に相続税がプラスされる場合がある

相続時に発生する相続税にプラスされる可能性があります。

実は、相続時精算課税制度を選択すれば2,500万円まで贈与税はかかりませんが、贈与金額は相続時に足すことになります。その結果、相続税の納税基準を超えて相続税が発生する恐れがあります。この点に注意して本制度の利用の有無を判断する必要があります。

将来改正される可能性も

相続税は2015年1月より、基礎控除がそれまでの「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」から「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」と引き下げられて、改正前よりも相続税がかかる世帯が増加したなど不利な状況となりました。

そのため、贈与税に関しても相続時精算課税制度を網羅して改正される可能性はあります。その結果、現行では有利でも改正によって不利になる恐れがあります。よって、一度選択したら変更ができない以上、その部分についても考慮することをおすすめします。

住宅取得等資金の贈与との併用について

相続時精算課税制度は、住宅取得等資金の贈与との併用についても次の通り大きく関わっています。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合

住宅取得等資金の贈与とは、父母または祖父母など直系尊属から不動産購費用に関する贈与があった場合、一定の金額が非課税となる制度です。2017年度に契約締結をした場合は最高1,200万円までの非課税を受けることができます。

なお、本制度は単独でも利用することができますが、後述の制度と併用することも可能です。

条件はあるが併用は可能

住宅取得等資金の贈与は、相続時精算課税と併用することができます。

ただし、次の条件を満たす必要があります。
※前述の相続時精算課税の要件も再掲載しています。

● 住宅取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てている
・ 居住用不動産そのものの贈与や住宅取得後に贈与を受けた金銭は対象外

● 父母または祖父母等からの贈与である

● 贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上である

● 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、または居住が確実であると見込まれている
・ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けないと適用不可となることに加えて、同日までに住み始めるか、または住むことが確実であると見込まれ同年の12月31日までに住み始める必要がある

● 建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下である

● 中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内である
・ ただし、この年数を超える場合でも次の要件を満たしていれば該当する
新耐震基準に適合していることについて証明されている
既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものである
新耐震基準に適合しない物件であっても、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ居住の日までに耐震修正工事を完了している

● 不動産の取得新築等の相手が親などの特殊関係者でないこと
・ 不動産の売買や新築等請負工事の契約先が特殊関係者の場合は適用を受けられない

● 2009年~2016年までの贈与税の申告でこの制度を利用していないこと

● 贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
・ 贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要となる

● 贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること
・ 2,000万円以上だと適用を受けることができない

仮にこれらの要件を満たして、相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与を併用すれば、次の金額まで非課税枠を広げることができます。

相続時精算課税2,500万円 + 住宅取得等資金の贈与1,200万円 = 3,700万円

このように、住宅を建てる時には本制度の仕組みを知っておくと相応の節税効果が見込めるので有利といえるでしょう。

基礎控除とは併用できないので注意

ただし、一つ気をつけなければならないのが基礎控除110万円との併用はできないことです。つまり、相続時精算課税、住宅取得等資金の贈与、基礎控除のトリプル併用はできないということです。

ただし、この制度を利用した贈与者以外の贈与財産ではこの限りではありません。

このことから、事前に基礎控除の適用を受けられるかどうかの確認をしておくことをおすすめします。

制度をしっかり理解して上手に節税対策を

相続時精算課税制度について紹介しました。2,500万円の枠の中で贈与税を負担しなくてもよい便利な制度ですが、一度選択したら変更ができないなどデメリットもあり、制度の仕組みを把握しなければ、贈与時はもちろん相続時でも色々と問題を発生させる恐れがあります。そのため、理解をしっかり進めていき節税対策に繋げていくことが求められます。