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国民年金が払えないときの免除制度は


日本の資産設計の基盤を担う存在の一つに国民年金制度があります。そのため、それを利用するために毎月の保険料納付が必要となり、多くの国民は日々の収入からそれを納付しています。しかし、中には何らかの事情でそれができなくなる人が出ることも十分に想定されていることから、それを想定した対策として保険料の納付を免除する制度が設けられています。

国民年金が免除される制度がある

国民年金の被保険者のうち、自営業者や無職の人たちが該当する第一号被保険者は、原則として毎月の保険料を納付しなくてはなりません。しかし、所得が少ないなどの事情で保険料の納付が困難になる場合もあります。そのため、一定期間、保険料の納付を免除してくれる制度があります。場合によっては、申請をすることを考えてみるのも一つの手でしょう。

なお、会社員や公務員が該当する第二号被保険者は毎月の給与からあらかじめ天引きされること、第三号被保険者は第二号被保険者の配偶者であることで保険料の納付が発生しないこともあって、本制度の対象には入りません。

免除になる条件


免除制度を利用するには、次の条件のうちいずれかを満たす必要があります。

● 所得が少なく本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下であること

● 失業中であること

ただし、次のような細かく定められた規定もあるので、免除申請の条件に加えてそれらも確認しておきましょう。

● 国民年金の任意加入者は利用できない

● 災害などで被災を受けた人などは本制度に該当する可能性がある

● 障害年金受給者、生活保護受給者などは、「法定免除」によって免除申請は原則として不要である

● 特別障害給付の受給者も該当することがある

● 生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助で、厚生労働省令で定めるものを受けている場合も該当することがある

免除制度とはどんな内容か

免除制度の具体的な内容について次の項目に沿って紹介します。

所得によって免除される額が違う

免除といってもその種類は、次の通りに分けられます。

● 全額免除
全額保険料が免除される

● 4分の3免除
保険料の4分の3が免除される

● 半額免除
保険料の半額が免除される

● 4分の1免除
保険料の4分の1が免除される

これらの区分のうちいずれか一つだけ認定を受けます。ただし、どの認定になるのかについては、前年度の所得によって変わってきます。

前年度の所得が判断基準になる

前年度の所得の判断基準は次の通りです。

● 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数 + 1)× 35万円 + 22万円

● 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

● 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

● 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

なお、計算式に登場する、「扶養親族等控除額と社会保険料控除額」は、年末調整や確定申告で申告されたものを反映しています。そのため、それらを必ず事前に確認しましょう。

世帯主の年収で免除額が決まる

本制度は本人、配偶者だけでなく、世帯主の年収によっても免除額が決まってきます。そのため、本人の年収が免除になる基準以下の年収となっていて免除の適用となっていても、世帯主がそれを上回る年収であった場合も考慮されて判定されます。その結果、免除が却下される可能性もあります。

申請後は審査期間がある

免除申請は、即日または1週間ほど短期間では審査結果が通知されません。国が提供する資産設計の根幹を担う年金の保険料の免除をする以上、慎重に判定することが求められるため、おおむね2~3カ月程度の審査期間が必要になってきます。

なお、審査期間中に日本年金機構から市区町村に対して申請者に対する所得の確認が入りますが、その内容を踏まえて免除区分が決定されて、後日判定結果を郵送で通知されるというものになります。また、審査期間中は、納付書類が届いても納付する必要はありません。日々の生活をしながら審査結果を待ちましょう。

免除申請をするには

免除申請をするための流れを紹介します。

免除申請は市役所や年金事務所で行う


免除申請を行う際は、住所を有する地の最寄りの市役所の担当窓口または年金事務所にて行うことになります。

なお、原則として直接窓口に行って手続きを取りますが、何らかの事情で自宅から出られない場合なども想定して郵送などでも受付対応ができます。ただし、書類に不備があって免除申請が上手く進まない状況になってもスムーズに対応できないこと、免除も含めた年金に関する相談をしながら手続きを取れるなどの窓口特有のメリットを受けることができない以上、やはり窓口でできるだけ対応することが一番確実といえます。

免除申請の手続き

免除申請の手続きを行う際は、必要になる書類を準備しなくてはなりません。

その書類は、次の方法で入手することができます。

●申請先の市役所の担当窓口や年金事務所で備え付けてから入手する

●日本年金機構のホームページからダウンロードする

なお、申請は原則として毎年行う必要があること、不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されないので注意しましょう。

免除申請に必要なもの

免除申請に必要になってくる書類は次の通りです。

● 必ず必要になる書類
国民年金手帳または基礎年金番号通知書

● 場合によって必要になる書類
① 前年または前々年の所得を証明する書類(原則として所得を証明する書類の添付は不要)
② 所得申立書(所得税の申告を行っていない場合)

また、失業等による免除申請で必要になる書類は次の通りです。

● 必ず必要になる書類
国民年金保険料免除納付猶予申請書

● 雇用保険の被保険者であった場合に必要になる書類
①雇用保険受給資格者証の写し
②雇用保険被保険者離職票等の写し

● 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている場合に必要になる書類
厚生労働省によって実施される総合支援資金貸付の貸付決定通知書およびその申請時の添付書類の写し

● 事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っていてかつ失業申立てがなされている場合に必要になる書類
① 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
② 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
③ 保健所への廃止届出書の控え(受付印のあるものに限る)
④ その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

なお、国民年金保険料免除納付猶予申請書を提出する際に、正しく記載されているか段階的に確認をしていくことができるセルフチェックシートが用意されています。

● 被保険者の氏名、住所、提出年月日欄で確認されること
① 提出年月日
② 住所
③ 被保険者氏名

● 基本情報欄で確認されること
① 基礎年金番号
② 電話番号
③ 被保険者の氏名
④ 被保険者の生年月日
⑤ 配偶者または世帯主がいる場合
・ 配偶者の氏名(別居中の配偶者を含む)
・ 配偶者の生年月日
・ 配偶者の氏名
⑥ 特記事項
・ 免除等を希望する年度分の直前の1月1日時点の住所と申請時点の住所が異なる場合、1月1日時点の住所
・ 配偶者と別居中の場合、その配偶者の住所
・ 免除等を申請する年度中に世帯状況の変更(結婚・離婚・世帯主変更等)があった場合、その変更事由、対象者氏名および変更年月日等
● 申請内容欄で確認されること
① 審査を希望しない免除等区分がある場合、免除等区分欄の希望しない区分を×で抹消しているか
② 免除等の申請を希望する年度が申請期間欄に記入されているか
③ 申請する年度に対応する前年所得について、税申告の有無および前年所得欄の該当する選択肢を○で囲んでいるか
④ 被保険者、配偶者または世帯主の失業・倒産・事業の廃止などを理由として免除等を申請される場合、特例認定区分の該当する方の欄に記入されているか、また、その事由が確認できる書類が添付されているか
⑤ 翌年度以降も引き続き免除等の申請を希望する場合、継続希望区分欄にある、「する」を○で囲んでいるか
⑥ 次の事由に該当する場合、備考欄にその内容が記入されているか
・ 免除等の申請を希望する年度中の一部の期間(失業後、離婚後、世帯分離後など)に限り申請する場合
・ 免除等区分において納付猶予の審査順序を変更する場合

セルフチェックシートは、提出自体は不要ではあるものの、申請時に起きやすい不備を自らチェックできるため、日本年金機構では積極的な活用を推奨しています。ぜひとも、それに便乗して不備を出さないようにしましょう。

年金の払い込みが免除されたら

年金保険料が免除された場合に関することを次の項目に沿って紹介します。

今までの未納分も免除される場合もある

免除によって、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)については、遡っての免除の申請ができます。ただし、これが遅れることで、障害や死亡などが起きても、障害年金や遺族年金が受け取れなくなることに注意しましょう。

年金を免除された場合のデメリット

免除を受けることで一定期間の納付がなくなります。しかし、それによって起きるデメリットがあります。

それは、受給できる年金額が減額されると言うことです。これは、保険料免除期間が、年金の受給資格期間には算入されるものの、年金額を計算すると通常と比較して減額されます。

ただし、この年金額を増やす方法があります。それが、「追納」と呼ばれる方法です。これは文字通り、「追って納める」というもので老齢基礎年金額の年金額を増やすことができます。

この追納の詳細については後述で紹介します。

免除になった年金の計算

免除になった場合、次のような形で年金額が減額されて支給されることになります。

● 全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給される

● 4分の3免除(平成29年度に納付した保険料4,120円)
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給される

● 半額免除(平成29年度に納付した保険料8,250円)
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給される

● 4分の1免除(納めた保険料額12,370円:平成29年度)
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給される

免除のほかに納付猶予申請もある

今まで国民年金の保険料納付を一定期間免除してくれる免除制度を中心に紹介してきましたが、他にも、「納付猶予制度」という仕組みがあるので併せて紹介します。

納付猶予申請とは

納付猶予制度とは、免除ではなく保険料の納付はあるもののその納付期限を猶予してくれるというものです。

これは、保険料を免除するとその期間中の保険料の納付がなくなりますが、その代わりに将来受け取れる金額が追納しない限り減額されるため、現在は無理でも将来的に払っておきたいというニーズも考慮されて設けられています。

本制度の主な特徴は次の通りです。

● 平成28年6月までは30歳未満、平成29年7月以降は50歳未満が対象となる

● 納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができる

● 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが条件である
(扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 22万円

納付猶予の条件

納付猶予制度を利用するには、具体的には次の条件を満たす必要があります。

●20歳から50歳未満の人であること

●本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下であること

納付猶予申請の手続き

納付猶予申請の手続きを行う際については、原則として免除申請の時と同様の流れで行うことになります。そのため、「免除申請の手続き」を参照してください。

納付猶予申請の手続きに必要なもの

原則として免除申請の時と同様の書類で申請をすることになります。そのため、「免除申請に必要なもの」を参照してください。

支払う余裕ができたら追納する

免除でもいえることですが、猶予はあくまで保険料の納付を待ってもらうということになります。そのため、収入が上がって納める余裕ができたら追納を行いましょう。

その追納の方法ですが、年金事務所で申し込みを行って厚生労働大臣の承認がおりたら、納付書が渡されるのでそれで納付するという流れになります。このため、原則として口座振替とクレジットでの納付はできません。

なお、追納に関して次の点は注意しましょう。

追納の対象期間は、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間(平成29年4月分であれば平成39年4月末までとなる)である

● 承認等をされた期間のうち原則古い期間から納付する

● 保険料の免除あるいは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認された時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる

なお、平成29年度の追納保険料は次の通りです。

● 平成19年度の月分
① 全額免除15,040円
② 4分の3免除11,280円
③ 半額免除7,520円
④ 4分の1免除3,760円

● 平成20年度の月分
① 全額免除15,160円
② 4分の3免除11,370円
③ 半額免除7,570円
④ 4分の1免除3,790円

● 平成21年度の月分
① 全額免除15,250円
② 4分の3免除11,430円
③ 半額免除7,620円
④ 4分の1免除3,810円

● 平成22年度の月分
① 全額免除15,510円
② 4分の3免除11,630円
③ 半額免除7,750円
④ 4分の1免除3,870円

● 平成23年度の月分
① 全額免除15,290円
② 4分の3免除11,460円
③ 半額免除7,650円
④ 4分の1免除3,820円

● 平成24年度の月分
① 全額免除15,140円
② 4分の3免除11,350円
③ 半額免除7,570円
④ 4分の1免除3,780円

● 平成25年度の月分
① 全額免除15,120円
② 4分の3免除11,340円
③ 半額免除7,560円
④ 4分の1免除3,780円

● 平成26年度の月分
① 全額免除15,270円
② 4分の3免除11,450円
③ 半額免除7,630円
④ 4分の1免除3,810円

● 平成27年度の月分(追納加算額なし)
① 全額免除15,590円
② 4分の3免除11,690円
③ 半額免除7,790円
④ 4分の1免除3,900円

● 平成28年度の月分(追納加算額なし)
① 全額免除16,260円
② 4分の3免除12,190円
③ 半額免除8,130円
④ 4分の1免除4,060円

なお、国民年金保険料はそもそも全額社会保険料控除の対象となりますが、これは追納の場合でも適用されます。この点も考慮すると、やはり追納は積極的に行った方が得策でしょう。

年金の未納をそのままにして起こること

年金の保険料を免除または猶予してもらうことについて紹介してきましたが、仮に制度を利用せず保険料の納付もしない、「未納」にした場合は次のようなことが起きます。

特別催告状が届く

まず、「特別催促状」というものが郵送で通知されてきます。これは納付を催促するものですが、次の色分けによる段階を踏まえています。

● 青色
① 最初に郵送されてくる
② 差し押さえなどの文面は明記されているが、基本的に即座の実行はされないため、すみやかな保険料納付または相談ができる段階である
③ 単に納付を忘れているかを確認する意味で送っている段階であるともいえる

● 黄色
① 青色の特別催促状でも対応をしなかった場合に郵送されてくる
② 日本年金機構よりある程度のマークがなされている可能性が高いため、青色の時以上にすみやかな保険料納付または相談をすることが求められる段階である

● 赤色またはピンク
① 青色、黄色の特別催促状でも対応をしなかった場合に郵送されてくる
② 日本年金機構より悪質な未納者であると認定されている可能性が高く、資産差し押さえがいよいよ現実味を帯びてくる段階である
③ この段階になっても、保険料納付または相談はできるため青色、黄色の時と同様の対応をすることが求められる

この色分けによって、未納者が現状を自ら把握して対応できるようになっています。

延滞金が発生する

未納を続けていると、差し押さえのリスクに加え、「延滞金の発生」というリスクも背負わなくてはならなくなります。

これは、催促状を過ぎて督促状が通知された段階、厳密には督促状の指定期限日までに完納できない場合、一定の割合を乗じて計算された金額のことです。その割合は非常に高く設定されており、未納がもたらすリスクが大きいものであることを証明しています。

このため、タイムリミットを最終催促状が通知されている時までと認識して、完納に向けて行動を起こす必要があります。

この延滞金の計算方法は次の通りです。

● 納期限の翌日から最初の3カ月間
(A × B × C) / 365日 = D

A:納税すべき保険料額(保険料額に1,000円未満の端数は切り捨て)
B:延滞金の割合(年7.3%または「特例基準割合 + 1%のいずれか低い方)
C:期間(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間(日数))
D:保険料額

● 3カ月間超の期間
(E × F × G) / 365日 = H

E:納税すべき保険料額(保険料額に1,000円未満の端数は切り捨て)
F:延滞金の割合(年14.6%または「特例基準割合 + 7.3%のいずれか低い方)
G:期間(納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後についての期間(日数))
H:保険料額

最後にDとHを合算して、最終的な延滞金額(100円未満の端数切り捨て)を求めます。

なお、特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに告示される割合に年1%の割合を加算した割合のことをいい、告示するのは財務大臣となっています。

給料や預貯金を差し押さえる場合も

特別催促状を経ても未納に向けての対応が見られない場合は、最終催促状、そして最終督促状と更なる納付を求める過程に変化をして通知されていきます。

それでも、動きがなければいよいよ資産の差し押さえの段階に入ります。

その内容は、給料や預貯金など資産と判断されたものが対象となります。ただし、実際に日本年金機構の職員が直接自宅を訪問して判断することになるので、対象範囲の指定を考えずにいた方がよいでしょう。実際、自動車も対象になる場合などもあります。

もっとも、資産差し押さえのケースはそうは多くはありません。それは、だいたいが青色または黄色の特別催促状が手元に届いた時点で年金事務所へ相談に行っているなど、未納者自身も危機感を募らせて、ここまでの段階に至らないように早期に未納を解決へ向けた対応をしているからです。もちろん、それ以前にそもそも未納自体を発生させないようにすることはもっと重要です。

年金保険料が払えない場合は未納にしないで免除猶予申請をしてみよう

資産差し押さえの恐れもある未納を解決させるためにも、青色催促状が届いた初期の段階で、年金事務所に相談に行きましょう。

その際に、今回紹介した免除制度または免除猶予制度の紹介と利用を推奨されることが多いです。もし、相談した時点で保険料納付が困難であれば、その提案にはあえてのってみるのがよいでしょう。少なくとも、納付または免除や猶予の手続きを取れば、督促状が届くこともなくなります。もちろん、申請が受理されたとしても、いずれは追納することは忘れないようにしましょう。