年金に関する様々な疑問がある中でも、特に年金受給者が死亡してしまった時の対応については、あまり詳しく知られていません。今回紹介する適切な対応策を知っておきますと、いざ自分が手続きをする立場になった時にも役立ちます。是非今後の参考に知識を深めてみてはいかがでしょうか。

目次

年金受給者が亡くなったとき


年金を受給している本人が亡くなった場合には、まずどのような手続きをすれば良いのでしょう。突然不幸が訪れることもありますので、内容や手順を知っておいて損がありません。一体何から始めればよいのでしょうか。

死亡届の提出が必要

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなります。年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要になりますが、日本年金機構に個人番号であるマイナンバーが収録されている方は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)を省略できます。

遺族が年金を受けとる

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

手続きに必要な書類

手続きに必要な書類は、亡くなった方の年金証書と死亡の事実を明らかにできる書類が必要になります。死亡の事実が明らかにできる書類とは、戸籍抄本や市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、または死亡届の記載事項証明書などが該当します。

遺族が受け取れる給付

年金受給者がなくなりますと、遺された遺族が受け取ることができる給付金がいくつかあります。一体どのような内容になっているのでしょう。

年金受給前に亡くなった際の死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上の人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなった時に、その遺族に支給される一時金を指します。 受けられる遺族は亡くなった人と一緒に生活していた配偶者や子、父母や孫、祖父母や兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されないのが、死亡一時金の特徴です。なお寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によってどちらか一方が支給されます。

国民年金加入者の遺族基礎年金

国民年金加入者の遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した時に支給されます。ただし死亡した者について、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることが条件となります。死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。年金額は779,300円に子の加算を加えます。子の加算は第1子と第2子が各224,300円で、第3子以降が各74,800円となります。

厚生年金の被保険者の遺族厚生年金

厚生年金の被保険者の遺族厚生年金は、被保険者が死亡した時、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した時に支給されます。ただし遺族基礎年金と同様に、死亡した者について保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件です。更には、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡した時や、1級または2級の障害厚生共済年金を受けられる者が死亡した時にも支給されます。対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた、妻や子、孫や55歳以上の夫、父母や祖父母が該当します。

夫又は妻が受ける寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。請求には年金請求書が必要ですが、この用紙は住所地の市区町村役場や年金事務所、年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。手続きには様々なものが必要で年金手帳や戸籍謄本(記載事項証明書)、世帯全員の住民票の写しや死亡者の住民票の除票などが必要になります。

遺族年金の条件

遺族年金を受け取るためには条件があります。死亡した者について保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件となっていますので、全ての遺族が受け取ることができるわけではありません。自分が該当者か否かをしっかり確認しておきましょう。

手続きの期限を確認して提出書類を揃えよう


年金受給者が死亡してしまった時には、様々な書類を揃えて手続きをしなければいけません。年金に関する手続き以外にも行うことが多い身近な人に不幸があった時ですが、やらなければいけないことが多いのも現実です。多くのことを漏れなく進めるためには、どのような工夫をすれば良いのでしょうか。

期限などがある場合には余裕を持ってすすめる

年金受給者が亡くなったということは、年金に関す津手続き以外にも法事や法要などを含めた様々な執り行うべきものや、手続きしなければいけないことが沢山あります。しかし慌てる必要はなく、一つずつ丁寧に作業をした方が結果として効率良くやるべきことが済ませられます。また期限などが決まっているものも多いので、早く行わなければいけないものか順番に進めてしまいましょう。

自分一人で抱え込まない

沢山やるべきことがある場合、どうしても自分一人で頑張ってしまう真面目な方がいますが、年金受給者が亡くなるという大きな悲しみを抱えたまま多くの作業を一人で進めるのは、時に限界があるかもしれません。場合によっては家族や親戚の力を借りて、事務作業などを分担するほか、家族には家事の手伝いや送迎を依頼するなどしますと、それだけでもスムーズにやるべきことが進められます。何でも自分がやらないといけないと思い込まず、周囲の人に助けを得ながら進めることで、新たなコミュニケーションの場となるかもしれません。

優先順位をつけて行動する

沢山やらないといけないことがありますと、一体自分が何から始めた方が良いのか分からなくなります。期限が迫っているものやその作業をしないとそれ以外の作業にも支障が出るような連動性があるものは、優先的に進めた方が安心です。

全体の流れを把握して申請漏れなどがないようする

年金の手続き以外にもやることが多い家族の不幸が起きた場合ですが、全体の流れを把握して、今行うべきことをしっかり理解するのが重要です。チェックリストなどを作成しておきますと、優先順位を付ける時にも便利ですが、手続きをし忘れるなどのミスを回避できます。

日頃から重要な書類は一つにまとめておきましょう

手続きごとに用意する書類などが変わりますが、そのたびに家の中で探しものをしてしまっているのでは、それだけでも時間をロスしてしまいます。またせっかく事務作業を進める気持ちになったモチベーションまで失せてしまいますので、普段から大切な書類を管理する場所を決めておくなど、物の管理をしっかり行っておきますと、いざという時に慌てることもありません。

まとめ

いかがでしたか。年金受給者が死亡してしまった時には、遺された家族に支給される年金などが沢山あることが良く分かりました。しかしその分手続きしなければいけない事務作業も増えますが、期限を守って必要書類を提出することで、期限切れや申請漏れにならずに、スムーズにもらうべき年金が支給されます。是非今後に活用させてみてはいかがでしょうか。