家族が亡くなった場合には、亡くなった方の財産を相続するための遺産相続が行なわれます。相続には相続順位が法律で定められていますので、その法律を基に法定相続人で話し合って相続分を決めるのが一般的ですが、いざ相続が発生してみるとどのように進めたらよいのか分からないだけでなく、場合によっては相続人同士で争いになることも少なくありません。今回は、申告方法や控除額など相続税について詳しく紹介します。

目次

相続税の申告


相続が発生した時には、まず法定相続人の話し合いにより相続分を決定した後、相続税を申告する流れになります。しかし、相続額によっては申告及び納税が必要ないという場合もあり、申告や納税には定めがありますので、できるだけ早期に必要かどうかを判断する必要があります。

遺産総額3600万円が分岐点

遺産とは、被相続人の現金や預貯金、不動産などをはじめ株式や債券など様々なものがあり、そのほとんどが相続財産と見なされます。また、国外にある財産や被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産なども含まれます。このような財産を総合したものが被相続人の遺産総額となりますが、基礎控除額が決められており、遺産総額が3,600万円以下の場合は相続税は一切かからないことになっています。これにより、遺産総額が3,600万円以下の場合は、納税の義務もなく申告も不要となります。

申告と納税の期限

遺産相続が明らかに3,600万円以下の場合は申告も納税も必要ありませんが、3,600万円以上であることが明らかな場合は申告も納税も必要となります。相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日すなわち被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内と定められていますので、できるだけ早く相続を開始する必要があります。

相続税の基礎控除

所得税や贈与税など税金を計算する場合は、それぞれの税金によって基礎控除額が定められています。相続税も基礎控除額が決められており、基礎控除額を超えた部分の金額によって相続税率と税金控除額に違いがあります。基礎控除額を超えた金額が多ければ多い程税率も高くなり、納付額も高額になる仕組みとなっていますが、基礎控除に合わせて上手く非課税枠を利用することで減税が可能となります。

必要なのは遺産総額と法定相続人の人数

相続税の基礎控除額は、3,000万円に600万円をプラスした額に法定相続人の数を掛けて計算され、その計算式は以下のようになります。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

生命保険の死亡保険金や死亡退職金などがある場合の非課税限度額については、それぞれ500万円に法定相続人の数を掛けた額となります。また、死亡保険金を相続人以外の方が受取った場合には、非課税の適用はありません。

遺産総額が基礎控除を超えたら申告

相続税は、遺産総額が基礎控除の3,600万円以上となった場合に超えた分についての申告が義務付けられており、遺産額の計算は不動産や預貯金などの財産から未払金や借入金などの負債を引いたものが被相続人の遺産となります。生命保険や退職前つまり現役で働いていた場合に支払われる死亡退職金なども遺産の対象となりますが、計算方法が異なりますので注意しましょう。

平成27年の大幅な増税

相続税は、平成27年に大幅な増税が行なわれています。平成26年までは控除額が「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でしたが、平成27年の改正では基礎控除額が引き下げられたことに加え、相続税率の引き上げられたため今まで相続税と無関係だった人も納税者となっています。その一方で、未成年者控除や障害者控除が拡大され、小規模宅地等の特例も拡大されていますので、相続税対策として有効に活用することもできるでしょう。

相続税の申告額

相続税は、基礎控除に加えて様々な非課税枠が設けられていますので、課税価格を知りたい場合は、専門家に相談してみると良いでしょう。また、簡単に課税価格が分かる方法もありますので、実際にシミュレーションをしてみることもおすすめで、遺産相続で生前贈与などを検討しているなら、自分の財産を整理して総額を知っておくことも必要です。

相続税のシミュレーション

相続税のシミュレーションは、インターネットから簡単に計算が可能となっている様々なサイトがあり、特例や基礎控除額などの非課税枠、債務控除などを控除した額が分かりますので、概ねの遺産総額が分かるようになっています。遺産総額が知りたいという場合は、利用してみると良いでしょう。

正確な額は税理士に相談


法定相続人だけでは正確な課税額が分からないという場合は、被相続人の財産が分かる資料を持参して税理士に相談してみましょう。ただし、相続税に強い税理士を選ばないと申告漏れなどが発覚し、後で税金が加算され損することもありますので、贈与税や相続税に関して高い知識を持ち実務経験が豊富な税理士を選ぶことが大切です。

生前贈与の場合

相続税に関係する贈与として生前贈与があります。生前贈与とは、被相続人が生存中に遺産を贈与するもので、それぞれが贈与に同意することで成り立ちます。生前贈与の種類には、暦年贈与と相続時精算課税制度、住宅取得等贈与の非課税特例などがありますが、相続税対策として用いられることが多いのが暦年贈与です。相続時精算課税制度も利用方法によって相続税対策に有効に働きますので、それぞれを詳しく見ていきましょう。

1人110万円までは非課税

生前贈与の中でも、相続税対策としてよく利用されるのが暦年贈与です。暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に1人に対して110万円以内の贈与で、110万円までは非課税となります。それぞれに110万円までですので、それを数十年と続けた場合は数千万になる計算です。活用方法は、できるだけ早くから贈与を開始することがポイントです。その理由は、暦年贈与であっても、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税対象となってしまうからです。また、できるだけ贈与される人を多くしておくことも一つの方法で、贈与される人が多くなればそれだけ多くの財産を贈与することが可能となり、相続税対策に有効になります。

様々なメリットがある生前贈与ですが、贈与の仕方によっては課税される場合もありますので、そのようなことがないように十分注意して活用しましょう。

相続時精算課税の特例

もう一つの生前贈与に、相続時精算課税制度があります。この制度は、被相続人が生存している間に財産を贈与しておくことで遺産相続をスムーズにするために行うもので、特に相続税の負担が無い方にメリットが多くなる傾向があります。相続時精算課税制度は、60歳以上の親から20歳以上の子供、孫に対する2,500万円までの贈与なら贈与税が免除される制度で、贈与を行った際に税務署に届け出ることで非課税とされます。しかし、贈与を行うたびに申告が必要となることに加え、相続が発生した場合には遺産総額が基礎控除以下であっても申告が必要となるなど負担が大きくなります。また、一度相続時精算課税制度を選択すると撤回ができませんので、利用する場合は慎重に判断しましょう。

相続税は、以前よりも増税になり負担が大きくなっている税金です。相続財産が少ないからと放置しておくと、相続の形によっては納税が必要になる場合も出てきます。そんなことにならないようにするためには、相続税に関する知識を高めておくことが重要ですし、不安がある場合は信頼のできる専門家に相談することも大切です。特例や非課税枠を上手に利用して損をしない相続の形を探し、スムーズな遺産相続が行えるようにしておきましょう。